「心の健康づくり計画」助成金

「心の健康づくり計画助成金」のご案内です。職場におけるメンタルヘルス対策のために、ぜひご活用ください。

 

厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。

   事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、

   衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要があります。  

この「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。

 

助成金の資料(ダウンロード)

 各様式の書き方や支給申請の方法等についてわからないことがある場合は、当機構又は最寄りの産業保健総合支援センターにお問い合わせください。 提出していただいた各様式は返却いたしませんので、あらかじめご了承願います。 

届出・申請の宛先

   
独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部

 産業保健業務指導課
   
2110021
   
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
   
TEL:0570-783046  

FAX:044-411-5531

 

 

心の健康づくり計画のサンプル

事業場での「心の健康づくり計画」策定にご利用ください。

 

 

中小企業事業場での「心の健康づくり計画」策定にご利用ください。

 

 

○○株式会社

心の健康づくり計画

 

1 心の健康づくり計画の推進

 

(1)心の健康づくりの表明

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づき、株式会社○○の心の健康づくりの方針ならびに具体的推進方法を定め、もって従業員の心の健康づくり及び活気のある職場づくりに取り組むものである。

 

(2)心の健康づくりの目標

 従業員の心の健康は、従業員とその家族の幸福な生活のため、また事業場の生産性及び活気のある職場づくりのために重要な課題であることを認識し、メンタルヘルス不調への対応だけでなく、職場でのコミュニケーションの活性化などを含めた広い意味での心の健康づくりに取り組む。

①  管理監督者を含む従業員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれの役割を果たせるようになる。

②  円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う。

③  管理監督者を含む従業員全員の心の健康問題を発生させない。

 

(3)推進体制

 従業員、管理監督者、産業保健スタッフ、人事労務部門がそれぞれの役割を果たす。

 

(4)推進事項

ア 相談体制

 管理監督者を含む従業員が相談しやすい相談窓口の設置など、心の健康に関する相談体制の充実を図る。

イ 教育・研修及び情報提供

 従業員、管理監督者、産業保健スタッフ及び人事労務部門がそれぞれの役割を理解し、状況に応じて適切な活動を推進できるように情報提供及び教育・研修の計画的な実施を図る。

ウ ストレス対策

 従業員がストレスに気づいて対処できるようにセルフケアの周知をはかる。また、職場環境等におけるストレスを減らすように、ストレスチェックをはじめ各種のストレス対策や職場環境改善対策を実施する。

エ マニュアル等

 心の健康づくりの体制整備や職場復帰支援プログラム、ストレスチェックの実施等の進め方を示す文書・マニュアル等を作成し、従業員に周知・徹底する。

オ プライバシーへの配慮

 従業員が安心して活動に取り組めるよう、個人情報の秘密保持に十分配慮する。

 

2  心の健康づくり推進体制

 従業員、管理監督者、産業保健スタッフ、人事労務部門及び衛生委員会の役割を以下のとおりとする。

ア 従業員

 従業員はストレスや心の健康について理解し、またストレスチェックの受検の機会を活用することで、自分のストレスに気づき適切にセルフケアで対処し、必要に応じてストレスチェック結果に基づく面接指導やメンタルヘルス相談を利用すること。

イ 管理監督者

 管理監督者は、職場の管理監督者として、日頃のコミュニケーションに努め、ストレスチェックの集団分析結果等に基づく職場環境等の改善を通したストレスの軽減、部下からの相談への対応を行う。また、管理監督者自身も必要に応じて、ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導、メンタルヘルス相談を利用する。

ウ 産業保健スタッフ

 管理監督者を含む従業員の活動を支援する。

エ 事業場内メンタルヘルス推進担当者

 産業医の助言を得ながら、心の健康づくり計画の企画・立案、評価・改善、教育研修等の実施、関係者の連絡調整などの実務を担当し、ストレスチェックを含めた事業場の心の健康づくり活動を中心的に推進する。

オ 衛生管理者等

 産業医と協力して、ストレスチェックを含めた心の健康づくり活動を推進する。

カ 産業医

 ・心の健康づくり計画の企画・立案及び評価への協力

 ・従業員、管理監督者からの相談への対応と保健指導

 ・職場環境等の評価と改善によるストレスの軽減

 ・従業員、管理監督者等に対する情報提供及び教育研修

 ・外部医療機関等との連絡

 ・就業上の配慮についての意見(面接指導の事後措置を含む)

キ 人事労務部門

 人事労務管理担当者は、従業員、管理監督者からの相談があれば、その対応を行う。管理監督者だけでは対応が困難な問題(職場配置、人事異動等)に対応し、また、労働時間等の改善及び適正配置を行う。

ク 衛生委員会

 衛生委員会は、職場の環境整備や従業員の健康増進について調査審議する。また、ストレスチェックを含む心の健康づくり活動が計画どおり進められているか評価を行い、継続的な活動を推進する。

 

3 問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施(事業場外資源の活用を含む)

(1)職場環境等の把握と改善

 ストレスを軽減し、明るい職場づくりを推進するために、ストレスチェックの集団分析結果等を通じて、職場環境等の把握と改善を実施する。

ア 管理監督者による職場環境等の把握と改善

 管理監督者は、日常の職場管理や従業員の意見聴取を通じて、当該職場のストレス要因を把握し、その改善に努める。

イ  事業場内産業保健スタッフによる職場環境等の把握と改善

 ストレスチェック実施者は、職業性ストレス簡易調査票などの調査票等を用いて職場環境等を評価する。また、事業場内産業保健スタッフは、必要に応じて面接指導対象者に追加調査等を実施し、職場環境等を評価、確認する。また、その結果をもとに、管理監督者に職場環境等の改善について助言し、その実行を支援する。

2)ストレスチェックの実施

 セルフケアの推進のため、ストレスチェックの機会を提供する。

 ①  従業員は、事業場内産業保健スタッフが提供する各種ストレスチェックを利用して、自らのストレスを適宜チェックするよう努めるものとする。

 ②  従業員は、ストレスチェックの結果に応じて、医師(産業医)による面接指導または事業場内産業保健スタッフによるストレスに関する保健指導を受ける。

 ③  なお、実施に際し、ストレスチェックは従業員本人のストレスへの気付きとその対処の支援、及び職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないこと、またストレスチェックは強要されて受検されるべきものではないこと。また、受験しないこと等を理由とした不利益取扱いを防止すること等の趣旨を十分周知するものとする。

(3)心の健康づくりに関する教育研修・情報提供

 心の健康づくりの推進のために、関係者に対して教育研修を実施する。

ア 全従業員向けの教育研修・情報提供

 セルフケア、特にストレスチェックによる一次予防を促進するため、管理監督者を含む全ての従業員に対して、教育研修・情報提供を行う。

イ 管理監督者への教育研修・情報提供

 ラインによるケアを促進するため、管理監督者に対して教育研修・情報提供を行う。

ウ 事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供

 ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導その他事業場内産業保健スタッフ等によるケアを促進するため、事業場内産業保健スタッフ等に対して、事業場外資源が実施する研修等への参加を含めて教育研修・情報提供の機会を設ける。事業場内産業保健スタッフ等の職務に応じて専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機会の提供を図る。

(4)心の健康に関する相談の実施(事業場外資源の活用を含む)

 心の健康に関する相談体制は以下のとおりとする。

ア 管理監督者への相談

 従業員は、心の健康に問題や不調を感じた場合には所属職場の管理監督者に相談することができる。管理監督者は、従業員の相談に対応し、必要に応じて産業医、人事労務管理担当者、あるいは当社と契約している医師に相談するよう勧める。管理監督者は、相談対応に当たって、従業員のプライバシーに配慮し、従業員から聴いて知った個人情報については原則、本人の了解を得た上で必要な範囲を他に伝える。

イ 産業保健スタッフへの相談

 従業員はストレスチェック結果に基づく面接指導の他、自らの心の健康問題について産業保健スタッフに相談することができる。管理監督者は部下である従業員の心の健康問題について、産業保健スタッフに相談することができる。相談は、電子メールでも行うことができる。産業保健スタッフは、法令及び社内規程に基づく守秘義務に従って相談者の秘密を守って対応する。

ウ 人事労務管理担当者への相談

 必要な場合には、従業員及び管理監督者は自らの心の健康問題について、人事労務管理担当者に相談することができる。

 人事労務管理担当者は、管理監督者、産業医、当社と契約している医師と相談しながら、従業員や管理監督者に対して助言や指示を行う。人事労務管理担当者は、相談者本人や管理監督者が相談した場合にはその当該従業員に相談したことによって不利益が発生しな

いよう配慮する。

 

4 個人のプライバシー及び不利益取扱いへの配慮

 職場環境等の評価のための調査やストレスチェックを実施するに当たっては、個人のプライバシーの保護に留意する。また、従業員からの相談対応に当たった者及びストレスチェックの実施事務従事者は、そこで知り得た個人情報の取扱いに当たっては、関連する法令及び社内規程を遵守し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

 ストレスチェックに携わる全ての者は、ストレスチェックや面接指導の受検有無や結果提供の不同意等を理由とした不利益取扱いを行ってはならない。

 

5 心の健康づくりのための目標

 効果的な心の健康づくりを進めるために、以下のとおり、長期目標を実現するために年次目標を設定するとともに、その目標の達成に尽力する

①  管理監督者を含む従業員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれの役割を果たせるようにする。

    円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う。

    管理監督者を含む従業員全員の職場環境による心の健康問題を発生させない。

    ストレスチェック制度の定着・浸透を図る。

    教育研修への管理監督者の参加率を90%以上とする。

    産業保健スタッフ及び医師への早い段階での相談を増やす。

  ストレスチェックの集団分析結果の総合健康リスクを10 ポイント低減させる。

⑧  管理監督者が、心の健康づくり計画の方針と体制を理解し、部下からの相談対応の基本的技術を修得する。

⑨  管理監督者全員に対して、職場のメンタルヘルスに関する教育・研修を実施する。年間に2回開催し、第1回目は心の健康づくりの方針と計画の内容を徹底して周知する。第2回目は、部下からの相談の対応方法、話の聴き方について研修を実施する。

⑩  相談体制について、従業員向けのパンフレットを作成して配布するとともに、社内報などにより利用方法を周知する。

⑪  ストレスチェックの集団分析結果に基づく職場環境改善の取組みに着手する。部署単位での良好な取組みの表彰等、社内での水平展開を図る。

  歩数計を活用して1日10000歩を目指し、目標を達成した者を表彰する。

 

6 取組の結果についての評価

 

 

衛生委員会において、毎年度末に長期目標及び年次目標の評価を行うものとする。

 

「心の健康づくり計画」推進の年間計画のサンプルです

事業場の実情に応じた年度計画を策定してください。すでに安全に関する年度計画がある場合は、安全と衛生で別々に策定しても、統合することもできます。

 

 

令和○○年度            年間実施事項

 

実施事項

責任者

対象者

準備物

 

4月

・衛生委員会

(心の健康問題の審議)

 

・推進体制の整備

 

 

 

 

 

5月

・衛生委員会

 

・相談窓口の開設・活用状況確認

・リーダーに対する心の健康問題に係る研修

 

 

 

 

 

6月

・衛生委員会

 

・全国安全週間準備月間

・熱中症への対応

・コロナウイルスの取組みや情報提供

 

 

 

 

7月

・衛生委員会

(分煙対策の審議)

 

・全国安全週間実施

 

 

 

 

8月

・衛生委員会

 

・健康診断

 

 

 

 

9月

・衛生委員会

 

・全国労働衛生週間準備月間

・健康診断後のフォロー

 

 

 

 

 

10

 

・衛生委員会

(職場環境改善の審議)

 

・全国労働衛生週間

・従業員に対する心の健康問題に係る研修

 

 

 

 

11

・衛生委員会

 

・コロナウイルスへの対応

・インフルエンザへの対応

・ノロウイルスへの対応

 

 

 

 

12

・衛生委員会

 

 

 

 

 

 

 

1月

・衛生委員会

(心の健康問題の審議)

 

 

 

 

 

2月

・衛生委員会

(実施結果のまとめと次年度計画の作成)

 

 

 

 

 

3月

・衛生委員会

(次年度計画の審議)

 

・定期健康診断の計画

 

 

 

           

 

 

心の健康づくり計画のサンプル

小規模事業場での「心の健康づくり計画」策定にご利用ください。

 

 

○○○○株式会社      心の健康づくり推進計画

           年  月  日

 

1、基本方針

本計画は、当社の心の健康づくり計画の具体的推進方法を定め、従業員の心の健康づくり及び活気のある職場づくりに取り組むためのものである。

従業員の心の健康は、従業員とその家庭の幸福な生活、活気のある職場のために重要な課題であることを認識し、メンタル不調への対応のみならず、広く職場のコミュニケーションの活性化など心の健康づくりに取り組む。

 

2、目標

当社は、従業員の心の健康は、従業員とその家族の幸福な生活、いきいきとした職場づくり、生産性向上のために重要な課題であることを認識し、心の健康の保持増進を目標とする。具体的には以下の目標を達成する。

   従業員がセルフケアに取り組めるようにする。

   リーダーが心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるラインケアの役割を果たせるようにする。

   円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う。

   不調の未然防止としてストレスチェック制度を導入する。

   職場復帰プログラムを策定し復職支援や再発予防に取り組むようにする。

 

3、基本的実施事項

   相談窓口の開設

   従業員が相談しやすい相談体制をつくる。

   教育研修及び情報提供

   メンタルヘルスに関する情報提供及び教育研修の計画を立て、実施を図る。

   メンタルヘルス対策

メンタルヘルスの不調防止と職場環境の改善を行い、働きやすい職場づくり

を行う。

   プライバシーへの配慮

   個人情報の秘密保持に十分配慮する。

 

4、推進体制

担当部署

担 当 者

役 割

産 業 医

 

健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境や労働者の健康管理に関することなど

衛生委員会

 

心の健康問題の審議、部署及び担当者との連絡調整、情報の収集・提供など

衛生管理者

 

労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じ、健康の保持増進のための措置など

衛生推進者

 

心身の健康増進の活動を推進することなど

メンタルヘルス推進担当者

 

計画の企画・立案・評価改善、研修等の実施、関係者との連絡調整など

人事労務部門

担当者

 

相談への対応、労働時間等の改善及び適正配置など